こんにちは。OECDのCRS制度について考えるインベスターG.です。
いよいよCRSの制度がOECD加盟国で税情報の交換がスタートしようとしています。
最近、CRSに関しての問い合わせが、ちょくちょくあります。
もう間もなくスタートする制度ですので、気になる方は多いのかもしれません。
今回はこのCRSに関して、私なりに調べた内容をシェアしていきたいと思います。
CRS(Common Reporting Standard)は各国が自動的に税情報を交換する制度
CRSの制度に関しては、たくさんブログやまとめたサイトがあるので、詳しくは省きますが、ようするに、
各国が税情報を、自動で交換する。
というものです。
よく勘違いされる部分が、情報は現在居住国に送信がされます。
決して国籍(パスポートの国)の国ではありません。
世界各国の税情報が、居住をしている国に強制的かつ自動的に通達されます。
ですので、日本に住んでいれば、日本に、マレーシアに住んでいればマレーシアに情報が送られます。
香港などの金融機関は2018年の12/31日までに居住地の特定、4/30日までに管轄の税務署に情報送信、6/30日までに相手国へ送信、9/30日までに初回交換という予定です。
そのためHSBC香港などは、10/15日までに居住地の確認とTAXIDの確認をするようにと、連絡が全ての口座保有者に来ているようです。
12/31日までに特定をするためかと思います。
海外居住の日本非居住者の場合、どうなるのか?
日本居住者の場合、海外口座を持っていた場合、自動的に日本の税務署に情報が送信され。正しい納税が行われているかどうか、税務署が確認をしていくことになります。シンプルで分かりやすいですね。
しかし問題になるのが海外居住者(日本非居住者)。
例えばマレーシアに住んでいる日本非居住者が持っている海外口座。
マレーシアに住んでいる場合、マレーシアの税務当局に税務情報を送信するのが正しい形になるのですが、
銀行の登録内容、ResidentialとPermanent address を現地住所に変更していない場合、銀行の登録上は日本のままになっていますので、
日本に送信がされてしまうようです。これでは正しい税務情報の交換が出来ず、せっかくのOECDのCRS制度が正しく機能しないことになります。
そのため日本非居住者で、海外居住の方は、銀行のデータ上に登録されているResidentialとPermanent addressを再度確認し、海外居住現地のTAXID(日本で言うマイナンバー)を提出して、しっかりとOECDの枠組みにそった情報交換が行われるよう配慮が必要です。
法人口座に例外がある。25万ドル以下の口座はCRS制度対象外
法人口座には例外があり、条件次第では情報交換がされないことになっています。
① 2016年12月末時点の口座残高が25万㌦以下だった法人口座
① 上記に該当する法人口座は、2017年以後の毎年末において口座残高が25万㌦以下であれば以降の情報交換の対象外です。
不思議な例外だなあと個人的には思いました。残高が25万ドル以下の法人口座の場合、基本的に情報交換の対象外なようです。
CRS制度非加盟国もある。
今回CRSに参加している国は大まかに100カ国程度かと思いますが、世界にはもっとたくさんの国がありますから、当然まだ加盟していない国も結構あります。
アメリカは当初からFATCAを理由に不参加を表明していますから、それ以外だと以下の国が現在非加盟のようです。
※参考サイトOECD公式 https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf
Armenia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti,Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Gabon,Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mauritania, Moldova,Mongolia, Montenegro, Morocco, Niger, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Rwanda, Senegal,Serbia, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraine, Azerbaijan, Ghana , Pakistan
馴染みがある国ですと、カンボジア、モンゴル、フィリピン、タイなどが非加盟ですね。
これらの国には情報の自動交換はされません。
実際のCRSの登録手続きはどんな感じ?
先日、実際に香港などの銀行口座にCRSの登録に行ってきました。
手続きは非常に簡単で、基本的にはCRSの書類に居住地住所と、TAXIDを記入するだけでした。
居住証明になる、ビザや、現地の運転免許証、TAXIDカードなども必要になるかと思い、念のため持って行きましたが、全く要求されずに、書類記入だけで終わりました。。
あくまで自己申告でOKのようです^^;
なんとなく感じた印象として、銀行としても、利益にならない?煩わしい仕事のような雰囲気で、銀行サイドとしても、とりあえず体裁として、OECDの制度に准じている形をとっているような印象も受けました。
確かにどこに居住して納税していようと、本来銀行としてはあまり関係ありませんからね。。
けれど、しっかりと登録をして、せっかくはじまるOECDのCRS制度がしっかりと機能するように、手続きをしたほうが良いでしょう。
OECDの制度が正しく機能するように、まだ、銀行に届け出をしていない方は、CRSの制度に沿って、正しい居住地と納税地を申告をしましょう^^
OECDのCRSの制度により、世界からテロ資金や、マネーロンダリングのような犯罪資金の撲滅が進むとよいですね^^
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